暦年贈与

暦年贈与の不動産名義変更登記

暦年贈与(れきねんぞうよ)とは、1年間の贈与税の非課税枠を使って、贈与する場合に利用します。
1年間の非課税枠とは、贈与税の基礎控除額110万円の範囲内で贈与することをいいます。贈与の価格が110万円以内であれば、贈与税がかからないという理屈です。

この場合、1年間に110万円の範囲内で、不動産を贈与し、これを毎年行う場合もあります。
不動産の価格(=贈与の価格)が110万円を超える場合、1年間に110万円に相当する不動産の持分で移転登記することになる場合もあります。
ただし、贈与税を0円としてこの暦年贈与を毎年同じように続けると、税務署から税金(贈与税)逃れと判定される恐れがありますので、税理士や税務署にご確認のうえ、ご利用されることをお勧めします。贈与契約書の作成が必要です。当事務所でも税理士をご紹介しております。

贈与税の基礎控除額110万円 は、「贈与の価格」から差し引くことのできる金額です。
例えば、「贈与の価格」が500万円の場合、500万円-110万円=390万円。
贈与税の計算では、この390万円が課税価格となります。この場合、一般贈与財産の適用では、税率が20%、控除額が25万円です。
390万円×20%-25万円=53万円(贈与税)
このように、贈与による税額が高額となることから、できるだけ 基礎控除額110万円の範囲内での贈与を考えることになります。なお、贈与税の税率は、贈与の課税価格によって段階的に変わります。

「贈与の価格」は、不動産の贈与の場合、土地は国税庁の「路線価」で計算します。建物は「固定資産税の評価価格」で計算します。建物は固定資産税の納税通知書の2ページ目以降の「課税明細書」に記載されている「(評価)価格」で一番高い金額です。「課税価格」ではありません。

「贈与」で登記申請する場合、登記費用のうち、実費の「登録免許税」の税率は、土地も建物も固定資産税の評価価格の2%です。(令和4年8月1日現在)

登録免許税は、登記申請の際、登記所に納める税金です。(最終的には国に納められます。)
毎年5月6月頃に、市区町村役場(東京都の場合は都税事務所)から固定資産税の納税通知書が郵送されます。この納税通知書の「課税明細書」に土地・建物の別に「(評価)価格」が記載されています。一番高い金額が評価価格です。課税標準価格ではありません。
不動産の名義変更登記では、この評価価格を基準に登録免許税の税率を乗じて、登録免許税を算出します。
例えば、 「贈与」で登記する場合、 評価価格が1,000万円であれば、1,000万円×2%(0.02)=20万円が登録免許税です。(高額です。)

贈与を受けた人(受贈者)が不動産の名義変更登記をした場合には、不動産取得税(都道府県税)の対象となります。不動産取得税の対象となるという意味は、基本的には不動産取得税がかかりますが、場合によってはかからない場合もあります、という意味です。

贈与を受けた人(受贈者)が贈与税の確定申告をする場合、贈与税の申告のしかた(国税庁)を参考にしてください。
不動産取得税については、 東京都主税局・不動産取得税不動産取得税計算ツール(簡単計算) を参考にしてください。各都道府県の不動産取得税の計算方法は、基本的に同じです。東京都が一番分かりやすので参考にしてください。

次を参考にしてください。
暦年贈与か相続時精算課税贈与かの選択

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