贈与を受ける人(もらう人)(受贈者)
- 住民票1通(本籍地・マイナンバーの記載不要)
- 身分証明書(運転免許証など)→司法書士に名義変更登記を依頼する場合
- 印鑑は、認印でも結構です。
贈与契約書、所有権移転登記原因証明情報、登記用委任状(場合によって)に押印していただきます。
贈与する人(あげる人)(贈与者)
- 権利証
贈与する不動産の登記済権利証または登記識別情報通知
権利証が場合は、権利証がない場合を参考にしてください。 - 印鑑証明書(市区町村発行の3か月以内のもの)1通
- 住民票1通
登記されている住所と現在の住所が異なる場合は、登記名義人の住所変更が必要です。また、氏名を変更しているときにも同様に変更登記が必要です。
贈与による移転登記と一緒に申請します。
住所・氏名変更登記については、次のサイトでご確認ください。
住所変更登記
氏名変更登記
住所が転々と変更されている場合には、基本的に、すべての住所のつながりを証明する必要があります。
住所が転々と変更されている場合で、住所の変更を証明することができない場合は、次の書類などが必要となります。
不在籍証明書、不在住証明書、上申書、印鑑証明書、権利証 - 評価証明書
評価証明書は、各市区町村の固定資産税課で取得します。
東京23区の場合は、都税事務所の固定資産税課で取得します。
評価証明書は、所有権移転登記の登録免許税を計算するために必要です。
場合によっては、固定資産税の納税通知書(課税明細書)が使用できます。
所有権移転登記の登録免許税は、評価証明書に記載された評価価格で計算します。(課税価格ではありません。) - 身分証明書(運転免許証など)→司法書士に名義変更登記を依頼する場合
- 実印
贈与契約書、所有権移転登記原因証明情報、登記用委任状(場合によって)に押印していただきます。
贈与不動産の名義人が死亡している時
贈与を受ける人が、不動産の名義人を調べたところ、その名義人が死亡している場合は、死亡している名義人の相続登記をする必要があります。相続人名義に変更してから、その名義人を贈与者として贈与契約を締結します。費用については、相続登記費用でご確認ください。