贈与登記おまかせパック(横浜市・川崎市・神奈川県内・東京都内・日本全国対応)

贈与登記完了まで「贈与登記おまかせパック」(横浜市・川崎市・神奈川県内・東京都内・日本全国対応)

横浜リーガルハート司法書士事務所は、不動産贈与による名義変更登記手続について、安心してご依頼いただけるよう、情報提供し、登記完了まで代行させていただきます。

司法書士報酬は、不動産贈与の登記手続における不動産の評価価格、不動産の個数、登記申請の方法、公衆用道路の持分の有り無し、贈与契約書、所有権移転登記原因証明情報の作成、旅費日当などによって、一般的には、不動産贈与登記手続の司法書士報酬に違いが生ずることが多々あります。

横浜リーガルハート司法書士事務所では、特に、不動産贈与登記手続の司法書士報酬について、できるだけシンプルに、という考えのもと、不動産贈与登記に必要な手続や証明書の取得などをパッケージにし、定額としています。

不動産贈与登記パック(全国対応可能)
贈与による名義変更登記の司法書士報酬(消費税抜き)は、46,000円(登録免許税など実費は別です。)
費用の詳細は、不動産贈与登記費用でご確認ください。

「不動産贈与登記パック」をご依頼されるお客様に対して

贈与登記費用の司法書士報酬「贈与登記おまかせパック」には、下記の項目が含まれます。
お問合わせから贈与登記完了まで一連の手続を行います。

  • 不動産贈与の名義変更登記申請の代理手続
  • 不動産贈与の名義変更登記手続に関するご相談、アドバイス
  • 不動産贈与名義変更の登記申請前と完了後の登記事項証明書の取得
  • 贈与契約書、所有権移転登記原因証明情報の作成
  • 贈与当事者に確認
  • 登記所に登記申請
  • 「登記申請・受付のお知らせ」の郵送またはメール
  • 登記所から登記完了書類の受領
    登記完了書類:登記識別情報通知(権利証)、登記完了証、登記事項証明書、贈与契約書
  • 不動産贈与登記完了書類を表紙に合綴         
  • 不動産贈与登記完了書類の郵送

「不動産贈与登記パック」登記費用の目安

暦年贈与、夫婦間贈与(配偶者間贈与)、相続時精算課税制度(親と子・孫)の贈与に共通した登記費用の目安です。
不動産贈与登記(所有権移転)の登録免許税は、土地、建物ともに、固定資産税の評価価格の2%です。(令和4年8月1日現在)

事前登記事項確認は、1物件332円。
完了後登記事項証明書は、1物件1通480円として計算。

具体例
不動産(土地・建物)の評価価格の合計が1,000万円、不動産の個数が2個の場合、
贈与登記の費用(実費と司法書士報酬)の合計金額(概算)は、次のとおりです。

司法書士報酬(単位は円)実費(単位は円)
所有権移転登記/土地・建物200,000
登記事項確認/登記前2664
登記事項証明書/完了後2960
登記原因証明情報作成
贈与契約書作成
贈与契約書貼付印紙代200
登記所への郵送料
お客さまへの郵送料
以上贈与登記パック報酬46,000
小計46,000201,824
消費税4,600
合計252,424

その他具体的な登記費用は、不動産贈与登記費用でご確認ください。

不動産贈与登記完了まで「不動産贈与登記パック」の手順

  • お客様
      お問い合わせ・ご相談、お見積り依頼、お申込み(メール、電話など)
  • (当事務所)
      贈与登記手続の手順とご用意していただく贈与登記書類を連絡
  • お客様
      贈与登記書類の送付または持参
  • (当事務所)
      贈与登記書類の確認
      登記事項の内容確認
      贈与契約書、登記原因証明情報(所有権移転)、登記用委任状の作成
      登記費用を連絡
  • (当事務所)
      贈与契約書、登記原因証明情報(所有権移転)、登記用委任状を送付
      実費と司法書士報酬を別々の請求書で送付
  • お客様
      贈与契約書、登記原因証明情報、登記用委任状に署名・押印して送付または持参
      登記費用のうち実費をお振込み
  • (当事務所)
      贈与契約当事者に確認の連絡
  • (当事務所)
      贈与登記を申請
  • (当事務所)
      「登記申請・受付のお知らせ」を郵送
  • (当事務所)
      登記完了をお客様に連絡
      登記完了書類をお客様に郵送
      登記完了書類は、次の書類です。
      1 登記識別情報通知(権利証)(不動産登記権利情報 表紙に合綴)
      2 登記完了証
      3 不動産登記事項証明書
      4 贈与契約書
  • お客様
      司法書士報酬をお振込み
登記識別情報通知
登記識別情報通知は、いわゆる「権利証」として、今後の登記手続きで
登記識別情報が必要となる場合の重要書類です。
登記完了証
登記完了証は、登記識別情報通知(権利証)に代わるものではありません。登記完了証を紛失しても問題ありません。
登記事項証明書
登記完了後、登記事項証明書を取得して、確かに名義人として登記されていることを確認します。
いつでも、法務局で取得できます。

贈与登記は司法書士に

司法書士は不動産・会社登記の専門家(国家資格登録者)です。
不動産登記のうち、相続登記など「権利に関する不動産登記」の専門家(国家資格登録者)は、司法書士だけです。
お客様の声も参考にしてみてください。

tel:045-222-8559 お問合わせ・ご相談・お見積り依頼フォーム

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