不動産贈与・名義変更登記費用(司法書士報酬と実費)(横浜市・川崎市・神奈川県内・東京都内・日本全国対応)

不動産贈与・名義変更登記費用(司法書士報酬と実費)(横浜市・川崎市・神奈川県内・東京都内・日本全国対応)

贈与登記費用(不動産名義変更費用)には、2種類の項目があります。「実費」と「司法書士報酬」です。
実費には、登記申請の際、登記所に納める登録免許税や各種証明書の手数料です。
司法書士報酬は、お客様が贈与登記を司法書士に依頼し、司法書士が代理申請する場合の費用です。

行政書士は、贈与登記の申請書作成・代理行為を業務上行うことができません。行政書士が贈与登記を業務上行うことは司法書士法違反となります。

以下、実費と当事務所に贈与登記を依頼される場合の司法書士報酬について説明します。
司法書士報酬は、各司法書士事務所によって異なります。(司法書士報酬の自由化)

不動産贈与の名義変更登記手続の実費

不動産贈与の登記費用には、実費と司法書士に依頼した場合に支払う司法書士報酬があります。
このうち、実費の部分で、大きな金額は、登記申請の際、登記所に納める登録免許税です。
登録免許税の計算は、基本的に、固定資産税評価証明書(課税台帳登録事項証明書)の「評価価格」に基づいて計算します。(固定資産税納税通知書、通常2ページ目以降に記載されています。一番高い金額が「評価価格」です。)

実費の内容金額(%)
登録免許税土地・建物固定資産税の評価価格の2%
登記事項証明書1通480円
登記事項確認1通332円
贈与契約書に貼付する印紙代200円
(登録免許税の税率2%は、令和4年8月1日現在)

不動産贈与の名義変更登記手続の司法書士報酬

司法書士報酬は、不動産贈与の登記手続における不動産の評価価格、不動産の個数、登記申請の方法、公衆用道路の持分の有り無し、贈与契約書、所有権移転登記原因証明情報の作成、旅費日当などによって、一般的には、不動産贈与登記手続の司法書士報酬に違いが生ずることが多々あります。

横浜リーガルハート司法書士事務所では、特に、不動産贈与登記手続の司法書士報酬について、できるだけシンプルに、という考えのもと、不動産贈与登記に必要な手続や証明書の取得などをパッケージにし、定額としています。

不動産贈与登記パック(全国対応可能)
贈与による名義変更登記の司法書士報酬(消費税抜き)は、46,000円(登録免許税など実費は別です。)

「不動産贈与登記パック」をご依頼されるお客様に対して

司法書士報酬の中には、次の項目がすべて含まれます。

  • 不動産贈与の名義変更登記申請の代理手続
  • 不動産贈与の名義変更登記手続に関するご相談、アドバイス
  • 不動産贈与名義変更の登記申請前と完了後の登記事項証明書の取得
  • 贈与契約書、所有権移転登記原因証明情報、登記用委任状の作成
  • 贈与当事者に確認
  • 登記所に登記申請
  • 「登記申請受付のお知らせ」の郵送
  • 登記所から登記完了書類の受領
    登記完了書類:登記識別情報通知(権利証)、登記完了証、登記事項証明書、贈与契約書
  • 登記完了書類を表紙に合綴         
  • 登記完了書類の郵送

贈与登記完了書類

登記識別情報通知
登記識別情報通知は、いわゆる「権利証」として、今後の登記手続きで
登記識別情報が必要となる場合の重要書類です。
登記完了証
登記完了証は、登記識別情報通知(権利証)に代わるものではありません。登記完了証を紛失しても問題ありません。
登記事項証明書
登記完了後、登記事項証明書を取得して、確かに名義人として登記されていることを確認します。
いつでも、法務局で取得できます。

「不動産贈与登記パック」登記費用の目安

不動産贈与登記(所有権移転)の登録免許税は、土地、建物ともに、固定資産税の評価価格の2%です。(令和4年8月1日現在)

具体例
 不動産(土地・建物)の評価価格の合計が1,000万円、不動産の個数が2個の場合、
 贈与登記の費用(実費と司法書士報酬)の合計金額(概算)は、次のとおりです。

暦年贈与、夫婦間贈与(配偶者間贈与)、相続時精算課税制度(親子間贈与)に共通した登記費用の目安です。

司法書士報酬(単位は円)実費(単位は円)
所有権移転登記/土地・建物200,000
登記事項確認/登記前2664
登記事項証明書/完了後2960
登記原因証明情報作成
贈与契約書作成
贈与契約書貼付印紙代200
権利証郵送料
以上贈与登記パック報酬46,000
小計46,000201,824
消費税4,600
合計252,424

tel:045-222-8559 お問合わせ・ご相談・お見積り依頼フォーム

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