贈与を受ける人(もらう人)(受贈者)
- 住民票1通(本籍地・マイナンバーの記載不要)
- 身分証明書(運転免許証など)→司法書士に名義変更登記を依頼する場合
- 印鑑は、認印でも結構です。
贈与契約書、所有権移転登記原因証明情報、登記用委任状(場合によって)に押印していただきます。
海外在住の日本人(日本国籍)・外国人(外国籍)が不動産を取得したときは、「国内連絡先(日本国内における連絡先となる人)」の登記が必要です。これについては、「日本国内における連絡先となる人」の登記の方法(令和6年4月1日施行)を参考にしてください。
外国に居住する外国人(外国籍)の住所証明情報(住所証明書)
外国に居住する外国人(外国籍)の住所証明情報(住所証明書)は、令和6年4月1日から次の取り扱いとなります。(法務省通達)
次の(1)または(2)のいずれかの住所証明書が必要です。(外国語は日本語への翻訳が必要)
(1)登記名義人となる者の本国または居住国(本国又は居住国の州その他地域を含む。以下「本国等」という。)の政府(本国等の領事を含み、公証人を除く。以下「本国等政府」という。)の作成に係る住所を証する書面(これと同視できるものを含む。(?「政府」と「地方の役所」とは異なる。)← 公証人の証明書(宣誓陳述書)のみは認められない。 政府(本国等の領事を含む)発行の住所証明書は、通常ないと思われる。 そこで、次の公証人作成の住所証明書とパスポート(政府発行の身分証明書と上申書)コピーで対応することになると思われる。 (2)登記名義人となる者の本国等の公証人の作成に係る住所を証明する書面で行う場合は、次のアまたはイの書面を併せて提出する。 ア:登記名義人となる者が旅券(パスワード)を所持しているとき 次のすべての要件を満たす旅券の写し(パスポートのコピー) ① 住所を証明する書面が公証人作成日において有効な旅券(有効期間のあるパスポート) ② 登記名義人となる者の氏名並びに有効期間の記載及び写真の表示 ③ 当該住所を証明する書面と一体となっていない旅券の写しにあっては、原本と相違がない旨の記載と登記名義人となる者の署名又は記名押印 イ:登記名義人となる者が旅券を所持していないとき 登記名義人となる者の作成に係る旅券を所持していない旨の上申書及び登記名義人となる者の本国等政府の作成に係る書面(政府発行の身分証明書)又は電磁的記録(以下「書面等」という。)の写し等(写し又は電磁的記録の内容を書面に出力したも のをいう。以下同じ。)であって、次の要件を満たすもの ① 登記名義人となる者の氏名の記載又は記録がある書面等の写し等であること。 ② 当該住所を証明する書面が作成された日又は当該申請の受付の日において有効な書面等の写し等であること。 ③ 当該住所を証明する書面と一体となっていない書面等の写し等にあっては、原本と相違がない旨の記載及び登記名義人となる者の署名又は記名押印がされていること。
贈与する人(あげる人)(贈与者)
- 権利証
贈与する不動産の登記済権利証または登記識別情報通知
権利証が場合は、権利証がない場合を参考にしてください。 - 印鑑証明書(市区町村発行の3か月以内のもの)1通
- 住民票1通
登記されている住所と現在の住所が異なる場合は、登記名義人の住所変更が必要です。また、氏名を変更しているときにも同様に変更登記が必要です。
贈与による移転登記と一緒に申請します。
住所・氏名変更登記については、次のサイトでご確認ください。
住所変更登記
氏名変更登記
住所が転々と変更されている場合には、基本的に、すべての住所のつながりを証明する必要があります。
住所が転々と変更されている場合で、住所の変更を証明することができない場合は、次の書類などが必要となります。
不在籍証明書、不在住証明書、上申書、印鑑証明書、権利証 - 評価証明書
評価証明書は、各市区町村の固定資産税課で取得します。
東京23区の場合は、都税事務所の固定資産税課で取得します。
評価証明書は、所有権移転登記の登録免許税を計算するために必要です。
場合によっては、固定資産税の納税通知書(課税明細書)が使用できます。
所有権移転登記の登録免許税は、評価証明書に記載された評価価格で計算します。(課税価格ではありません。) - 身分証明書(運転免許証など)→司法書士に名義変更登記を依頼する場合
- 実印
贈与契約書、所有権移転登記原因証明情報、登記用委任状(場合によって)に押印していただきます。
贈与不動産の名義人が死亡している時
贈与を受ける人が、不動産の名義人を調べたところ、その名義人が死亡している場合は、死亡している名義人の相続登記をする必要があります。相続人名義に変更してから、その名義人を贈与者として贈与契約を締結します。費用については、相続登記費用でご確認ください。