贈与相談事例:隣地の土地を贈与でもらい受けたい。

相談事例:隣地の土地(小さい面積)を贈与でもらい受けたい。

問題点
(1)隣地の面積は、50㎡
(2)隣地には、抵当権が登記されている。
(3)贈与税がどのくらいかかるのか。
(4)登録免許税がどのくらいかかるのか。

回答
問題点(1)
登記記録情報に記載の通り、権利部(乙区)に抵当権が登記されております。

贈与で移転登記するには、この抵当権を抹消登記する必要があります。
隣地所有者に、この抵当権が抹消可能かどうか、金融機関に確認していただいてください。

この抵当権を抹消できない場合は、贈与で移転登記したとしても、抵当権がついている状態となりますので、移転登記する意味がありません。完全な所有権とはなりません。

問題点(2)
贈与の場合、税務署の贈与の評価は、国税庁が公表している「路線価」で贈与の価格計算をします。
路線価図によりますと、該当の土地には路線価が直接記載されておりませんが、近くの路線価が145,000円/㎡と170,000円/㎡と記載されています。
該当の土地は、この価格を参考に計算します。
具体的な価格計算は、税務署で確認する必要があります。

おおよその計算をしてみますと、
階段状の土地だと思われますので、120,000円/㎡で計算してみます。
合計:600万円となります。

600万円の贈与という計算になります。
この場合の贈与税は、
600万円×30%-65万円=115万円
贈与を受けた人が税務署に115万円納めることになります。

問題点(3)
登録免許税について
固定資産の評価価格で計算します。
仮に合計:500万円として計算します。
500万円×2%(税率)=10万円(登録免許税)

当初のお考えは、スムーズに贈与で移転登記できると思われたと思いますが、権利関係(抵当権)や贈与税などを考慮しますと、難しいのではないかと思われます。

不動産贈与登記相談事例に戻る

tel:045-222-8559 お問合わせ・ご相談・お見積り依頼フォーム

タイトルとURLをコピーしました