夫(成年被後見人)が妻(成年後見人の場合を含む)に、夫名義の居住用不動産を贈与したい場合、現実には、相続税の節税を考えて、妻が夫(成年被後見人)から贈与を受けたい場合、可能でしょうか?
成年後見人とは、認知症などによって自分の意思を表示できない状態の人について、その人(成年被後見人)に代わって、財産管理や監護をするのが成年後見人です。
居住用不動産の贈与は、婚姻生活20年以上の夫婦の間で贈与するとき、贈与の金額が2,000万円の範囲内であれば、贈与税がかからない、というものです。
もっとも、贈与税の確定申告は必要です。
正確には、1年間の贈与の非課税枠110万円をプラスして2,110万円まで、贈与税がかからず、夫婦の間で贈与することができます。
夫婦が互いに意思表示できるのであれば問題ありません。
事例のように、夫の成年後見人となっている妻に、夫名義の居住用不動産を贈与する行為は、自分が自分に贈与するようなもので、夫である成年被後見人と妻である成年後見人との利益が相反することになるので、基本的には贈与することはできません。
成年被後見人と成年後見人との利益が相反することになる場合は、家庭裁判所に成年被後見人の特別代理人の選任を申し立てることになります。
この特別代理人の選任を申立て、認められるのは、例えば、成年被後見人と成年後見人との間で、不動産を売買するようなときです。
売買のように、成年被後見人が不動産を譲渡しても、その対価として財産が残るようなときは、認められます。
贈与のように、成年被後見人が不動産を無償で譲渡することによって、成年被後見人の財産が減少または無くなるようなときには、基本的に認められません。
これは、妻が、成年後見人である場合はもちろん、成年後見人でない場合であっても、認められません。
ただし、特別の事情によっては、家庭裁判所に認められる可能性は皆無とはいえませんが、
この特別の事情は、家庭裁判所を納得させるだけの特別の事情が必要です。
ですので、夫婦間の贈与の場合は、ほぼ100%認められる可能性はないといってよいでしょう。
このように、婚姻生活20年以上の夫婦の間で、居住用不動産を贈与するときは、夫婦が元気なうちにしたほうがよいでしょう。
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